保育園規則

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認定こども園こばと保育園規則

(名称)
第1条 本園は社会福祉法人こばと福祉会認定こども園こばと保育園と称する。

(所在地)
第2条 本園の設置場所は宮崎県小林市細野735番地の1とする。

(目 的)
第3条 本園は児童福祉法に基づいて乳児及び幼児の保育教育事業を行うことを目的とする。

(平等の原則)
第4条 本園は園児又はその保護者の国籍、信条、社会的身分若しくは、入所に要する費用を負担するか否かによって差別的取扱いをしない。

(入所定員)
第5条 本園の定員は125名とする。

(入所資格)
第6条 本園の入所資格は児童福祉法第24条の規定により小林市の市長が保育教育の実施を決定した児童とする。

(保育料)
第7条 保育料は保育の実施を決定した児童について小林市長が定めた額とする。
また、令和元年10月より3歳以上は保育料無償化となる。

(保育時間)
第8条 保育時間は午前7時から午後6時までとし、園長が保護者に特別の事情があると認めた時は時間外保育をする。時間外保育(延長保育)の時間は午後6時から午後7時までとする。

(登降園)
第9条 登降園については保護者又は保護者が認めた者が付添うものとする。

(保育内容)
第10条 保育教育内容については、児童の年齢、発達に応じてこれを分け、保育教育課程、保育教育計画、日案・週案・月案を立てる。

(日課及び年間行事)
第11条 日課及び年間行事については別に定める。

(休 日)
第12条 本園の休日は次のとおりとする。
 (1)日曜日、法定祝祭日
 (2)12月30日より1月3日まで
 (3)その他、園長が指定した日

(欠 席)
第13条 欠席するときは、保護者は口頭又は文書若しくは電話で届け出ること。

(休 園)
第14条 園児又は園児の同居家族に伝染病等の発生により、他の園児に感染するおそれがあると、園長が認めたときは、休園を命じることができる。

(家庭連絡)
第15条 園は保護者と常に密接な連絡を保ち、園児の保育教育方針、成長、栄養状況及び園の運営について、保護者の協力を得るものとする。

(健康管理家庭連絡)
第16条 園長、看護師は常に入所児童の健康に留意し、年2回の健康診断を実施し、その結果を記録しておかなければならない。

(非常災害対策)
第17条 園長又は防火管理者は、非常その他急迫の事態に備えとるべき措置について予め対策をたて、少なくとも毎月1回入所児童及び職員の避難訓練を行うものとする。
2 対策の詳細は別に危機管理及び防災年間計画を定め、それを遵守する。

(退園理由)
第16条 次に該当したときは退園させることができる。
 (1) 児童福祉法第24条による保育の実施理由が解消したとき
 (2) その他保育の実施決定者である小林市長と協議のうえ適当と認めたとき

附則
この規則は理事会の承認を受け昭和58年8月1日より実施する。
この規則は理事会の承認を受け平成27年3月14日より実施する。
この規則は理事会の承認を受け平成28年3月12日より実施する。
この規則は理事会の承認を受け令和2年より実施する。